定款の電子認証とは?

 従来の認証方式は、定款を紙媒体で作成してその紙で作成された定款を公証役場に持っていき認証を受けるという方法のみでしたが、 近年の法改正やインターネットの普及により定款を紙媒体だけでなくFD、CD-R、USBメモリなどの磁気媒体に作成することも認められました。

 それを公証人により認証することを電子定款認証といい、電子定款を作成すると印紙代4万円が不要になります。

 但し、電子定款認証システムを利用するには電子証明書を取得したり、色んなソフトをPCにインストールしたり、法務省のオンラインシステムにログイン出来るようにしたりと、かなり複雑なPCの環境を整えなければなりません。

 なぜ、電子定款には4万円の印紙が不要かというと、印紙税法では定款は4万円の収入印紙が必要と定められており、 印紙税というのは文字通り『紙』の文書に対して課税される税金ですので、 従来通り紙で定款を作成すると4万円の印紙税が課されますが、電子定款(FD・CD-R・,CD-RW・USBメモリ)は紙ではなく、 あくまでデータとしての提出になりますので、紙を対象にした印紙税法の対象外になるという解釈です。

 ちなみに、持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)設立の場合、定款の認証は不要ですが印紙税4万円は必要です。 ただしこれらの場合も電子定款の場合は印紙税4万円が不要になります。

 会社設立費用をできるだけ抑えたい方は、電子定款認証システムを完備した当事務所にお任せください。

      
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