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本店所在地
1つの会社につき1箇所、本店所在地を決めて定款に記載しなければなりません。
本店といっても店舗である必要はなく、本社となる事業所を意味しますので、実際の活動拠点と本店所在地が一致していなくてもかまいませんが、
管轄ん市町村などが異なる複数の場所で事業を行う場合はそれぞれに納税義務が発生することになります。
本店所在地を定款に記載する方法は2種類あります
1.最小行政区まで記載する方法
定款を作成の段階ではまだ番地まで決定しなくても最小行政区画さえ決めておけば良く、 登記申請時までに番地までを決めて指定した発起人会議事録か発起人決定書を作成すればよく、 登記後は同一区画内での本店移転なら定款変更の手続きは不要ですので、大抵の会社はこの方法で決定・記載しています。
2.町名・番地まで記載する方法この場合、定款作成時にすでに本店所在地の番地までを決定しておく必要があり、番地が変わる本店移転の際は定款変更が必要ですが、 登記申請時に発起人会議事録または発起人決定書を提出する必要はありません。
※ ただし、どちらの場合も本店所在地に変更が生じれば再度変更登記が必要になってきます。
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