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事業目的を定め、事業の範囲を表す
定款には行おうとする事業の内容や範囲を定めなければならず、定款で事業目的として定めていない事業は行うことが出来ません。
事業目的は複数記載することが出来るため、将来的に営む予定のある事業があれば記載しておいた方が無難です。
以前は、目的が曖昧だと登記が認められなかったために具体的な表現を求められましたが、会社法が施工されてからある程度幅のある解釈が出来る表現も出来るようになりました。
しかし、逆にいえばあまりにも曖昧過ぎると得意先などに定款を閲覧された時に信用を得られない可能性がありますし、関連性の無い目的をたくさん記載すると銀行から融資を受ける際にあまりよい印象を持ってもらえません。
また、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士などの士業にしか認められていない業務は各法律で規制されているため、事業の目的とすることはできませんし、会社は営利を目的とするため、営利性の無い事業目的を定めることもできません。
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