株主総会とは?

 株主総会は、株主にとって自らの意思を会社経営に反映させられる場であり、重要事項が決議される最高の意思決定機関です。

 株主総会には、定時株主総会・臨時株主総会・創立総会、の3種類があります。

株 主 総 会
定時株主総会
毎年定期的に開催されるもので、決算や配当の決議などが主な目的
臨時株主総会
必要に応じて随時開催され、会社経営の根幹にかかわる重要事項の決議が行われる
創 立 総 会
会社設立時に、設立事項を決議するために開かれる

 また、決議の種類は3種類あり、会社法ではより重要とされる決議の種類ほど、多くの株主からの賛成が必要となるよう決議要件を細かく規定しています。

普通決議
決議事項
計算書類の承認、役員の選任、剰余金の配当
決議要件
出席株主の議決権の過半数
定 足 数
総株主の議決権の過半数に達する株主の出席
特別決議
決議事項
定款の変更、営業権の譲渡、増減資、解散、合併・分割など
決議要件
出席株主の議決権の3分の2以上
定 足 数
総株主の議決権の過半数に達する株主の出席
特殊決議
決議事項
株式譲渡制限を設定する定款変更について
決議要件
総株主の半数以上、且つ総株主の議決権の3分の2以上
定 足 数
規定なし

株主総会の簡略化

 経営判断を迅速化する目的で、株主総会の開催手続きも改正が行われ、以前は必要的設置機関であった取締役会も新会社法施行後は任意となり、 取締役会を設置しなくてもよくなりました。

取締役会を
設置しない場合
株主総会で決議する内容に制限がありません
取締役会を
設置した場合
会社法に定めてある事項と定款で定めた事項に限って決議することが出来ます。


株主総会簡略化のポイント(取締役会を置かない場合)
 1.前日でも開催の通知が可能になった
 2.口頭での通知でも効力が認められるようになった
 3.通知時の目的事項や計算書類が不要になった
 4.決議内容の制限がなくなった
 5.全国どこでも開催できるようになった


      
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◎【他、 兵庫県・奈良県の各市町村】