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株式譲渡制限
株式は株主が自由に取引出来るのが原則ですが、中小企業の場合、大資本によって株式を取得され経営権を乗っ取られてしまう恐れがあるため、 “株式を譲渡するには会社の承認が必要である”と定款に記載出来る制度が設けられております。
これを株式譲渡制限と呼び、ここでいう「譲渡」とは売買で譲るだけでなく無料で譲ることも意味します。
発行する全部の株式に譲渡制限を付与している会社を株式譲渡制限会社または非公開会社といい、全部または一部の株式に譲渡制限を付与していない会社のことを公開会社といいます。
株式譲渡制限会社にするメリット |
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1 |
役員は取締役1人でも可能 |
2 |
取締役や監査役の任期を定款で10年まで延長できる |
3 |
監査役の権限を会計監査に限定できる |
4 |
議決権制限株式の発行限度が無い |
5 |
定款の定めにより剰余金の配当、議決権などについて株主ごとに異なる取り扱いが出来る |
6 |
取締役を株主に限定できる |
7 |
定款に褐囈ュ行の定めがあっても株主から請求がなければ株券を発行しなくてもよい |
8 |
相続や合併などにより株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することが出来る旨も定款で定めることが出来る |
9 |
取締役会や監査役の設置が任意 |
この様に株式譲渡制限を定めることにより、株式の売買を制限することが出来るため、 中小企業のほとんどの会社が株式譲渡制限会社の形態をとっているので、規模の小さな会社を設立する場合は、株式譲渡制限会社から始めるのが一般的です。
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