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商号は大切な会社の顔
商号は、会社の正式名称のことであり、商売をするときに自己を表示する名称と定義されます。
個人商店の屋号と呼ばれるものも、法律上は商号です。
商号はいわば会社の顔ですから、会社の中身である事業内容に劣らず重要なものですから、商号を決める時には、事業との関連性ばかりでなく、書きやすさ、言いやすさ、覚えやすさなどにも配慮すべきです。
また、商号の決め方原則的には自由ですが、最低限のルールがありますので、次のような商号選定のルールに従わなければなりません。
商号選定のルール |
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1 | 社名の前か後ろに必ず『 株 式 会 社 』と入れる。 |
2 | 『銀行』・『信託』というい言葉は、銀行業・信託業以外の業種では使う事は出来ません。 |
3 | 博打・猥褻など、公共に悪影響を与え、公序良俗に反する様な言葉は使用できません。 |
4 | 『支部』・『事業部』など会社の組織や部署を表す言葉は使えません。但し、『代理店』や『特約店』は使用できます。 |
5 | 『★』『♪』『●』などの記号は使用できません。但し、『ローマ字』『&』『 ’』『・』『 ,』『−』『 .』の文字を区切る記号、『アラビア文字』は使うことが出来ます。 |
6 | 有名企業など知名度の高い商号と似せてはいけません。また、同じ住所に同じ商号の会社がある場合も登記は出来ません。 |
類似商号調査制度の廃止
会社法が施行され、「類似商号調査」の制度は廃止されたため理屈では同一の商号を選べますが、実際には別の法律で規制がかかっているため、不正競争防止法違反や商標権の侵害などを根拠に損害賠償請求されたり、会社法8条(商号専用権)を根拠に商号の使用差止請求をされる可能性があるため、十分に商号の同一性調査は必要です。
当サイトでは無料でお客様が選ばれた商号に類似が無いかを調査いたします。
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