定款とは?

 会社の商号(社名)、事業の目的、本店の所在地、資本金額、株式の扱いのほか、組織や運営など、会社の最も基本的な事柄を記載した書類を定款と言い、会社法の規定により、 会社を設立する場合には、それがどの法人形態であろうがどのような業種であろうが、すべての会社に必ず定款を作成しなければなりません。

 定款に記載された事柄は法的な効力をもつため、定款は「会社の憲法」であり、会社のルールブックです。

 株式会社の場合は、作成した定款を公証役場におられる公証人によって認証してもらわなければ定款としての効力が発生せず、 手続きが前に進みませんし、法人が設立できません。

定款に法的な効力をもたせる

 定款に法的な効力をもたせるには、下記の三つのポイントがあります。

絶対的記載事項
 ◎会社の商号
 ◎会社の事業目的
 ◎本店の所在地
 ◎出資の最低額
 ◎発行可能株式総数
 ◎発起人の氏名及び住所

相対的記載事項
 ○株式の譲渡制限
 ○現物出資
 ○広告の方法
 ○取締役会の設置
 ○株券の発行
など

任意的記載事項
 ●株主総会の開催時期
 ●取締役・監査役の人数
 ●配当金に関すること
 ●事業年度
 ●株券の不発行
など


      
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