取締役会とは?

 取締役会とは3名以上の取締役で構成され、業務の意思決定、取締役の監督、代表取締役の選任・解任を行います。

 業務の執行は代表取締役に一任することが出来ますが、これに対し代表取締役は3カ月に1回以上執行状況の報告義務があるため、取締役会は少なくとも3カ月に一回のペースで開かれる必要があります。

 取締役会の決議は、議決に参加できる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって可決となりますが、決議に特別の利害関係を有する取締役はその議決に参加することはできません。

取締役会の簡略化

 取締役会も株主総会と同じく、開催手続きの簡略化が図られました。

 以前は、書面の持ち回り決議は許されず、取締役全員が揃ってなければ決議は認められませんでしたが、新会社法施行後は書面の持ち回り決議や電子メールでの決議が可能となりました。

 但し、下記の3つを全て満たしていることが条件となります。

取締役会簡略化のポイント(取締役会を置かない場合)
   1.定款で書面決議を規定している事
   2.全取締役が決議事項に同意すること
   3.監査役が異議を述べていないこと

      
主要業務対応エリア
【 京 都 府 】
[京都市内]
北区、上京区、左京区、中京区、東山区、下京区、右京区、西京区、南区、山科区、伏見区
[京都府下]
向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、 和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、宮津市、京丹後市、福知山市、舞鶴市、綾部市、伊根町、与謝野町、京丹波町
【 滋 賀 県 】
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、 甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市
【 大 阪 府 】
大阪市、島本町、高槻市、茨木市、箕面市、豊中市、枚方市、寝屋川市、四条畷市、交野市、守口市、摂津市、池田市、門真市、 吹田市、岸和田市、柏原市、河内長野市、堺市、泉南市、高石市、泉大津市、泉佐野市、大東市、富田林市、和泉市、貝塚市、 羽曳野市、阪南市、東大阪市、藤井寺市、大阪狭山市、松原市、八尾市
◎【他、 兵庫県・奈良県の各市町村】