役員

 会社の経営に携わる人を役員といい、会社法の改正で取締役1名だけの会社設立も可能となりました。

 役員には代表取締役、取締役、監査役、執行役、会計監査人、会計参与があげられます。

主な役員の種類

代表取締役
役  割
いわゆる社長のことで“ダイトリ”とも呼ばれ、経営と業務を統括する最高責任者
設置方法
取締役の中から代表取締役を選任し、(複数も可能)定款で定める。もしくは発起人会(取締役設置会社では取締役会)で定める
任  期
規定なし(取締役の任期が基礎になる)

取締役
役  割
会社の業務執行の権限を持つ。会社設立にあたり、必ず1人以上の設置が必要
設置方法
定款、もしくは発起人会で定める。発起人自身や株主が取締役になるのが一般的
任  期
2年(株式譲渡制限会社は最大10年)

監査役
役  割
会社の業務執行や会計に対して調査し、報告する。設置は任意
設置方法
定款、もしくは発起人会で定める
任  期
4年(株式譲渡制限会社は最大10年)

会計参与
役  割
取締役と共に計算書類を作成し、株主から求められた事柄について説明をする
設置方法
定款、もしくは発起人会で定める。税理士、公認会計士などの専門家のみが就任できる
任  期
2年(株式譲渡制限会社は最大10年)


役員の任期

 以前は役員の任期は決まっていて任期延長は認められていませんでしたが、新会社法施行は株式譲渡制限会社に限って任期を10年まで延長することが出来るようになりました。

 但し、役員の任期を延長したいのであれば定款にその旨を記載しなければならず、記載しなければ従来通り、取締役・会計参与などは2年監査役は4年と自動的に決定します。

役員の欠格事由

役員になれない方
@
 法人
A
 成年後見人または成年被保佐人
B
会社法、証券取引法,破産法その他の一定の法律に定められた罪によって刑に処せられ、その執行を終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から2年を経過していない者(罰金刑を含む)
C
Bに定めた罪以外の罪によって禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者(又はその執行を受けることがなくなるまでの者)。
ただし、この場合、刑の執行猶予中の者は含まれない。

      
主要業務対応エリア
【 京 都 府 】
[京都市内]
北区、上京区、左京区、中京区、東山区、下京区、右京区、西京区、南区、山科区、伏見区
[京都府下]
向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、 和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、宮津市、京丹後市、福知山市、舞鶴市、綾部市、伊根町、与謝野町、京丹波町
【 滋 賀 県 】
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、東近江市、近江八幡市、日野町、竜王町、彦根市、愛荘町、豊郷町、 甲良町、多賀町、米原市、長浜市、高島市
【 大 阪 府 】
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◎【他、 兵庫県・奈良県の各市町村】